源泉所得税の納期の特例について質問です。 ずっと納期の特例をうけてきた支払事務所を移転することになりました。
源泉所得税の納期の特例について質問です。 ずっと納期の特例をうけてきた支払事務所を移転することになりました。 新しい事務所にては,納期特例の届け出を出さなくても自動的に納期の特例が適用になるのでしょうか? 原則出した月の翌月から適用なので自動的に適用にならないと一ヶ月は毎月納付になってしまいます。 けど源泉の納税地は支払った事務所の所在地になるから,出さないといけないような気がするし。 どなたか教えてください。
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