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源泉所得税の納期の特例について質問です。 ずっと納期の特例をうけてきた支払事務所を移転することになりました。

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お礼日時:2010/8/25 17:44

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2010/8/20 11:05

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出を提出しましょう。 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出とは、給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。 提出期限は開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内です。 提出先については、給与支払事務所等の所在地(移転の場合には、移転前及び移転後)の所轄税務署へ提出してください。 以上の書類を提出すれば、納期の特例の効力も引継ます。