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口約束って まったく約束としての効力はないですよね?

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2007/5/6 0:42

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その他の回答(4件)

口約束を契約と考えると法的には効力が生じていますね。日本の民法では契約の成立に書面を要求していませんから意思表示のみで、すなわち口約束のみで効力があります。おっしゃるように後で言った言わないの水掛け論になるのを避けるために実務上は書面にすることが多いわけです。ですから法理論的には口約束のみでいいわけです。ただし例外があります。口約束でも、物をあげると言った場合において、まだその物を渡してないうちはいつでも約束を取り消すことができます。いわゆる書面によらない贈与契約というやつですね。民法第550条。

上の方の回答の通り 法律上では、口頭での約束も文書での約束と同じ効力を持つとされています。 ただし、それを証明するのに問題がある・・・水掛け論というやつですね。 ただし、相手に隠して録音した場合にどうなるか? 相手の同意なしに録音された音声の証拠能力には問題がある(証拠能力がない)とされています。 参考判例 http://homepage3.nifty.com/matimura/hanrei/minso/TKS520715.HTML 相手の同意を得た上で録音されるか、どなたか立会い者を同席されることをお薦めします。

口約束でも契約としては成立します。 ただ、難しいのはそれを立証することです。 録音機ですが証拠にするにはいくつかハードルを超えなくてはならず、 それをするくらいなら契約書を作った方が早いです。 >やられている立場からすれば 今度は口約束して思いっきり反故にしたいと思います。 口約束の内容によりますけど、 相手が裁判まで持ちこんで、あなたが負けるとヒドイことになりますよ。

法律的には、例えば「この宝石をタダであげるよ」と 「言った」瞬間に、それは法的な効果がある・・・とのことです。 でも本人が「俺言ってないし」とシラ切れば終わりですね。 やっぱり証拠が一番。 録音も・・・テですよ・・・。 こっそり服の中に隠しておきましょ。