ベトナム戦争の枯れ葉剤の原料を三井東圧が大分からオーストラリア経由で輸出していたと知りましたが、これは憲法違反にならないのですか?もし憲法違反なら三井化学は罪に問われないのですか?
ベトナム戦争の枯れ葉剤の原料を三井東圧が大分からオーストラリア経由で輸出していたと知りましたが、これは憲法違反にならないのですか?もし憲法違反なら三井化学は罪に問われないのですか? 現地では、原因不明の奇病が流行っていたのが、後程輸出がわかり、訴訟があったそうですが、棄却か敗訴したそうです。ジュネーブ議定書は日本は批准していなかった様ですが、このためでしょうか? アメリカでは1965年にダウケミカルで化学会社4社が集まり、枯れ葉剤の秘密の毒性会議をしたとの事です。 生殖毒性が明らかになってきて、非難を避けるために日本に発注したのでしょうか?
アメリカに直接輸出ではなく、オーストラリアをあえて経由して農薬として極秘に輸出していたのはなぜですか?病気が出たため厚生省が工場に立入検査に入った所、申告とは違うおかしな原料を作っていたとの事で厚生省は知らなかった様ですが、既に枯れ葉剤の奇形等の批判が上がっていた1967年に行われたらしいですがアメリカの要請は倫理的に非難される事でも受けなくてはいけないのですか?
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