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ベトナム戦争の枯れ葉剤の原料を三井東圧が大分からオーストラリア経由で輸出していたと知りましたが、これは憲法違反にならないのですか?もし憲法違反なら三井化学は罪に問われないのですか?

補足

アメリカに直接輸出ではなく、オーストラリアをあえて経由して農薬として極秘に輸出していたのはなぜですか?病気が出たため厚生省が工場に立入検査に入った所、申告とは違うおかしな原料を作っていたとの事で厚生省は知らなかった様ですが、既に枯れ葉剤の奇形等の批判が上がっていた1967年に行われたらしいですがアメリカの要請は倫理的に非難される事でも受けなくてはいけないのですか?

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三井東圧は1967年に武器輸出の原則が出来たのに行っていたことで非難をされたのではないでしょうか。ただ輸出されて使用目的が分かっているはずで、しかも工場でも作業員が病気になっていたりするのですが、毒性が明らかになっており化学兵器としての意図があったと言うことでアメリカ国内では帰還兵には補償をしている様ですが、三井化学の社会的責任はないのですか。アメリカは非難を避けるために日本に発注したのではないでしょうか?

その他の回答(1件)

ただの除草剤ですからね、それが武器輸出にひっかっかると製鉄業など武器に使用される恐れのあるものは全部アウトですね。