著作権が切れている(著作者の死後50年)というとは、他のいかなる権利の機関も満了しているはずですから、何に使おうと、真似しようと勝って言うことになりますが、一つだけ問題になることがありますね。
それは、「著作者の死後も、著作者が生きていたとしたら「著作者人格権」を侵害するような行為をしてはならないということです。
「著作者人格権」の中には、「同一性保持権」「氏名表示権」があります。
要するに、ミッキーマウスを勝手に変形して、その著作者が作った物としてあつかってはならないということ、著作者が、氏名を表示しなくても良いと言っているような場合以外は、氏名を表示しなければならないということです。
それと、ミッキーマウスの著作権が切れているかどうかにういては、ディズニーにはディズニーの考えがあるようですから注意が必要ですね。