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著作権について。

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ベルヌ条約の保護国法の原則により日本国内では初期ミッキーマウス「蒸気船ウィリー」の保護期間は1989年の前後に終わっていると推定される。 但「ミッキーマウス」および他の「キャラクター名」や「作品名」も含め一律に日本国特許庁に「商標権」として保護され永久的に保持できるため、たとえ著作権が切れたとしても自由な使用はできない。 著作権より特許である商標権は類似行為や善意である複製まで排除出来るので権限が大きい。

著作権が切れている(著作者の死後50年)というとは、他のいかなる権利の機関も満了しているはずですから、何に使おうと、真似しようと勝って言うことになりますが、一つだけ問題になることがありますね。 それは、「著作者の死後も、著作者が生きていたとしたら「著作者人格権」を侵害するような行為をしてはならないということです。 「著作者人格権」の中には、「同一性保持権」「氏名表示権」があります。 要するに、ミッキーマウスを勝手に変形して、その著作者が作った物としてあつかってはならないということ、著作者が、氏名を表示しなくても良いと言っているような場合以外は、氏名を表示しなければならないということです。 それと、ミッキーマウスの著作権が切れているかどうかにういては、ディズニーにはディズニーの考えがあるようですから注意が必要ですね。