宅建の監督処分のところで質問です。 宅地建物取引業者Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、免許権者はAに対して必要な指示をす
宅建の監督処分のところで質問です。 宅地建物取引業者Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、免許権者はAに対して必要な指示をす ることができる。 これの答えはマルですが、宅建業者への指示処分の、宅建業以外の法令に違反したことによる指示処分だからだとは思うのですが、取締役イコール宅建業者になるからなのでしょうか? これが役員とか平社員とかだったら処分は無しですか?それとも宅建業者の責任になるから処分ありなのでしょうか? わかるかた、よろしくお願いいたします。
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