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生命保険でクーリング・オフや早期解約をした場合、担当者にはどんなペナルティーがいきますか?

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保険担当者のペナルティは、2年以内の解約だったと思います。 まあでも、その月の給料が数千円減る程度です。 けれど、あなたの家計が苦しいのに、友達に義理立てしている場合ではありません。 月々1万円を2年払い続ければ、24万円です。義理のために24万支払いますか。 これからは、保険加入は慎重になさってください。義理加入はダメです。

期間内に間に合いますか。申込してから、一週間以内というところもあります。早くして下さい。 担当者には、誠実に率直に本心を言いましょう。

クーリングオフ自体は契約そのものが成立していてもその期間内での場合は未成立と見なされペナルティーなどは普通発生しない場合が殆どです。 ここで問題なのはクーリングオフは対面診査以外の診査で申し込みを含めて通常その保険会社が決めた期間内に書面でクーリングオフとして 保険会社に到着した場合を言います。その期間を経過した場合は受け取ることになる収入分の返還、継続率の低下による収入減などが問題となります。 また早期解約は社内的にその営業のスタイルが問題になる場合もあります。