> 刑事訴訟法の伝聞法則例外にいう特信状況とは具体的にどのような状況をさすのでしょうか?
検察官が録取した調書も伝聞になりますが、証拠として認められる特信文書になります。(刑事訴訟法321条1項2)
しかし、例えば供述した人が公判期日・公判準備期日に、前の供述と相反するか、若しくは実質的にまったく異なった供述をしたが(実質的相反供述)、前の供述(検察官が録取した時)を“信用すべき特別の情況”(特信情況)である場合の事を言います。
「前の供述を信用すべき特別の情況」とは、検察官の面前における供述に信用性の情況的保障があるというということでもよいし、逆に公判廷での供述に信用性を疑わせる情況があるということでもよいのです。(刑事訴訟法321条1項2の後半)
また、刑事訴訟法321条、322条の他にも、戸籍謄本や商業帳簿、航海日誌等を特信文書にできる規定があります。(刑事訴訟法323条)
> また、自白法則によれば、補強証拠が必要とのことですが、なぜ、実際の裁判では、『自白した』ということが判決の重要要素と補強証拠なしでも有罪になるのでしょうか?(そのように感じるだけでしょうか?)
自白のみで有罪には通常なりませんが、自白は重要な要素である事も事実です。
通常自分に不利な事を自ら話さないと考えられ、また日本国憲法や刑事訴訟法でも「自己に不利益な供述を強制されない」権利が保障されているからです
当然補強証拠(状況証拠や物的証拠、科学的な証拠)も必要ですし、犯人しか知りえない事実を知っている等が必要です。
もっとも現在の警察の取調べ方法はかなり問題があると個人的には思いますので、自白の信用性も果たしてどこまで信用できるのか疑問はかなり残ると思います。