ベストアンサー
刑法の規定上、「傷害」に至らない「暴行」は「暴行罪」とされます。この「暴行」というのは、“殴ったり蹴ったりすること”に間違われがちですが、“他人の身体に不同意な物理的影響を与える行為全般”を指し、判例では着ている服を引ったり、お清めと称して塩を振りかける行為も「暴行」とされています。 大人(成年)の場合、この「暴行」の罪を犯せば、当然に「暴行罪」が疑われ、場合によっては警察に逮捕され、場合によっては検察に起訴され、場合によっては裁判で有罪判決を受けます。 この“場合によっては”が沢山出てくるのは、刑法上の罪というのは、「犯罪規定上の内容の行為(今回は“胸ぐらをつかむ”)を行う」=「犯罪容疑(逮捕)」、「犯罪容疑(逮捕)」=「刑事告訴(検察の起訴)」となる訳ではありません。例えば“胸ぐらを掴む行為”が友人どうしの単なる一時的な喧嘩の範疇であれば可罰性が低く、警察は逮捕しない、警察が逮捕しても検察は起訴しない判断を行う可能性が高くなります。 逆に、暴力団員が普通に歩行している市民の胸ぐらを突然掴んで威嚇した場合は当該暴力団員は「暴行罪」に問われて起訴される可能性が高くなります。 その他様々な要件を全て鑑みないと「犯罪の成立」というのは正確に判断されず、「胸ぐらを掴む」行為は刑法上の「暴行罪」の疑いの範疇にあるのは事実ですが、「逮捕されるか」否かの判断は先述の「犯罪の成立」に関する警察行政の判断が大きく作用し一概に結論付けられません。被害者から「被害届」が出されれば任意の事情聴取等行ったうえで判断するものと思われます。 「成人してフラフラしている息子に対して、自分の人生きちんとしろ!と胸ぐらを父親が掴んで説教した」ら警察が父親を逮捕しに来るような、理不尽に住みにくい世の中ではありません。
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