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遺失物の処分について

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

警察には遺失物届けは受理しても見つけようがないよと取り合ってもらえませんでしたが、店舗責任者に弁償してもらい、解決する事になりました。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2012/5/8 23:16

その他の回答(1件)

横領の故意がないような気がしますので 遺失物横領にはならないでしょうし 警察ではとりあってくれない案件であると考えます 忘れ物のハンカチを自分のものとして利用しているなら遺失物横領ですね