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エステ脱毛で火傷したんですけど、エステが火傷じゃないというんですが!

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

お二方とも、どうもありがとうございました!どちらのご意見も参考にさせていただきます。 消炎のゲルの区分について、気がつかなかった事を教えていただいたので、kohichi12000さんにベストアンサー送らさせていただきます!

お礼日時:2012/8/4 19:10

その他の回答(1件)

下の方のおっしゃるとおり「消炎のゲル」と言うのが何か気になりますが… 数年前からずっと問題になってますが、脱毛は医療機関でしか認められていない医療行為です。 たまに「フラッシュ脱毛なら大丈夫」とか「医療機器でなければ平気」とか適当な事をいう人も居ますが、 実際は使用する機械が医療機器かどうか関係なく、レーザー脱毛もフラッシュ脱毛も医療行為です。 ただかなりグレーな状態で、フラッシュ脱毛でも低出力で減毛に留めれば違法にはならないのが現状です。 サロンが脱毛をしたとして摘発されるきっかけは利用者からの被害相談で、 火傷したとか傷が出来たなどの相談を警察や地域の衛生課などにいうと、調査(捜査)がされることになります。 摘発を逃れるために、何としても火傷を認めないサロンもあります。 かさぶたが出来るという時点でNGです。 可能であれば皮膚科を受診し診断書をもらうといいと思います。