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2014/5/30 10:47

55回答

高額車等(ランボルギーニ)税務に詳しい方にお聞きしたいです。

補足

IT関連会社以外にも医療分析関連、医療機器関連会社など経営しています。自宅ではBMW M3他4台を個人名義での所有をしています。お聞きしたかったのは、購入時の注意または、事前準備などです。出張旅費規定などの整備など専門家のご意見等いただきましたので、こちらを社内で再確認します。私的利用の部分も明確に区別できるよう配慮し、また教えていただいた国税不服審判所の採決など念頭に置きながら、税務署でも前述の部分で事前に見解を得たいと思います。皆さんお忙しい中、ご意見ありがとうございました。

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一般的な企業で4,000万円の純利益を出すには、必要売上高は20億円位必要なのです。IT関連企業とのことですが、年間売上高はどれくらいあります。問題は事業用に使う車両だけの事ではなく、購入資金と売上高の関係で社有車として認められるかです。先に資金が有っての事で、買う気だけなら何処の会社にでもある事です。

経費は値段の高い安いと言う問題ではありません。 経費にしたいなら、その車でなければならない理由付けが必要です。 仕事上、絶対にランボでなければならない理由ですね。 二人しか乗れないし、荷物も載らないし、営業でランボで行くのは不自然。 過去に税務署を訴えて勝訴した判例はありますが、訴えないといけないと言うリスクがあります。 結果として基本的には不可能です。 ただ、ロールスロイスやリムジンなどは経費で落とせる可能性があります。 大事な取引先を送迎する為に必要とかね。 さらにだめ押しとして、運転手を付けるとか、免許返上すれば、趣味趣向ではないことが証明出来ます。 それにしても、よくZ4が経費で落ちましたね。 社用車ですよね?

減価償却費の全額損金(経費)を目指しておられるのなら、一切、私用に利用せず会社の業務のみに使用する事です。 その証明が税務当局に説明できればOKですよ。。。現在、BMやらメルセデスやら複数台の所有があるから、頑張って税務署を説得して下さい。

ランボルギーニなどのタイプの車は経費算入できません。 経費算入するのは勝手ですが、税務調査が来たら拒否され乗っている役員の賞与としてみなされます。 会社の経費算入が訂正され、役員賞与として修正されます。 会社は4000万の利益計上で追徴課税され、役員は4000万の所得があったとして所得税が課せられます。 (役員賞与は損金不算入だから。役員給与は定期同額が損金算入の重要な要件ですから、それ以外の報酬として賞与として計算されます) あとで、大変な目に合うことは間違いないのでお勧めしません。