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その他の回答(2件)

市有地の無償提供の場合は、確かに政教分離原則に反する恐れがあります。 というのは神社は確かに宗教施設ですから、そこに公有地を提供したら、やはり特定の宗教に利益を与えた、と考えられてしまうからです。 神社だからぴんと来ないかもしれませんが、例えば特定の新興宗教だったら…と考えたら分かりやすいですよね。 ただ、ここで気をつけないといけないのは、地域の小さい神社とかの場合、その場がその地域の町内会の寄り合いの場とかになっているケースが多々あるんです。 そうなると、実は単に「宗教」に利益を与えたのか、とは言いにくい状況になってしまうんですね。 さらに言ってしまえば、町内会に無償貸与していたのに、その町内会が勝手に宗教的行為の場として使ってしまった場合とかも問題になります。 そういう地域事情を考えると、やはりその辺の判断を踏まえて違憲状態の解消を考える必要はあると思います。それを考えるとその辺の認定のために高裁差し戻しを行ったというのは、極めて妥当な判断なのではないかと思います。 重要なのは、差し戻し審における、原告側の解消のための主張がどのようなものでくるか、じゃないでしょうか。厳しい言い方をしてしまえば、そこでこの原告グループのボロが出てしまうんじゃないかと見てるんですけどね。 一方でこの手の事例とその解決手法は結構いろんなところでなされているので、行政側はその手法の中で一番穏便な方法を主張してくると思いますが。

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2010/1/20 19:49

市有地を無償提供したのは、ちょっと問題だったのでは?それにしても直ちに撤去しろというのも目茶目茶乱暴な話だ。行政の手続き論として瑕疵があったとしても、どうも解せない裁判ではある。そもそも、この件は憲法判断を伴う必要があったのだろうか。なにやら、きな臭い匂いがする。ささいな問題を穿り返して大げさな問題にしようとする一部の勢力の政治運動であると思われる。裁判所を政治運動に利用して既成事実を作ろうとしているのは明らかではないだろうか。事件の本質は、行政の問題なのか、市民団体の問題なのか、それとも裁判所の問題なのか、何通りにも見方は可能だとも思う。賢明な処置を望みたいものだ。