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夫婦間のお金の問題。 私がわがままなのでしょうか?悩んでいます。

補足

主人は一切と言っていいほど家事の手伝いはしてくれません。 子どもの相手も面倒くさいみたいで、下の子どもが泣いても放置してゲームしています。 上の子にはDVDばかり見せています。

家計、節約10,763閲覧

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ベストアンサー

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2010/5/19 1:59

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その他の回答(34件)

家計は女が仕切ったほうが上手くいきます。 失礼ですがあなたのご主人こそわがままです。 結婚した&子供を持った自覚はあるのでしょうか? 質問者さんの貯金額がいくらなのかは分りませんが お子さんがいて手取り35万円あれば500万円は 貯金してないとおかしいですよ。 これからお子さんにお金ガンガンかかります、しっかり 貯めないと大変なことになりますよ。 ただ、あなたが働いて収入を得た場合、今生活費として もらってる10万円を減らされる可能性がありますね。 「そっちも稼いでるんだから不公平だ」とか言いそうな感じがします。

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こういう家庭よりましです、男女同一賃金法は男の給料へらして女の給料を増やす法律です、 児童虐待 http://tatata24.exblog.jp/i24/ 日付 : tatata24.exblog.jp 2010メモ帳 15歳男児重体 愛知 虐待内容:身体的虐待 発生日:2010年3月20日 ところ:愛知県豊田市平芝町 子の年齢:15歳 性別:男 子の状態:意識不明の重体 虐待した人(続き柄):継父(妻の長男) 年齢:38歳 職業:会社員 容疑:傷害容疑 逮捕の日:2010年3月21日 虐待の状況:3月20日午後8時20分ごろ、自宅の長男の部屋で、長男のほおを平手で2発、顔面を拳で1発殴るなどして外傷性くも膜下出血を負わせたとされる。 長男は意識を失い、母親(44)が119番して病院に運ばれた。継父は「自分の部屋の掃除をするように言ったが、無視されたので腹が立って殴った」 家族構成: その他:長男は今月8日に市内の中学校を卒業し、進学を希望しているという。 # by tatata24 | 2010-03-22 21:34 | 愛知県 | Trackback | Comments(1) 4歳男児重体 愛知 虐待内容:身体的虐待 発生日:2009年7月28日~30日 ところ:名古屋市港区知多2丁目 子の氏名:天星(てんせい)ちゃん 子の年齢:4歳 性別:男 子の状態:意識不明の重体、9月1日死亡 虐待した人(続き柄):父(長男) 年齢:25歳 職業:無職 容疑:傷害容疑 逮捕の日:2009年7月31日 虐待の状況:28日午後5時から30日午後6時までの間、自宅内で長男の顔や胸、腹などを拳や平手で殴ったり、けったりする暴行を繰り返し、急性硬膜下血腫の傷害を負わせた。父が普段から暴行を繰り返していた可能性がある。 家族構成:父、父の現在の妻、父の前の妻(子の母)、子 その他: # by tatata24 | 2009-07-31 21:04 | 愛知県 | Trackback | Comments(1) 5ヶ月女児 揺すぶられ重体 名古屋 虐待内容:身体的虐待 発生日:2008年1月21日 ところ:名古屋市名東区 子の年齢:5ヶ月 性別:女 子の状態:意識不明の重体 虐待した人(続き柄):父(長女) 年齢:18歳 職業:建設作業員 容疑:傷害容疑 逮捕の日:2008年1月22日 虐待の状況:21日午後9時20分ごろ、自宅アパートで、長女が泣きやまないことに怒り、脇腹をわしづかみにして前後に激しく揺さぶるなどの暴行を加え、脳浮腫や硬膜下出血の障害を負わせた。「15回ぐらい揺さぶった」長女がなつかず、風呂に入れようとした際に泣きやまないことに腹を立てたという。母(19)は当時、風呂に入っていたといい、ぐったりしている長女を見つけ、2人で同日夜、市内の病院に運び込んだ。その際は「抱っこしたときに肩が顔に当たった」と説明していた。長女は別の救急病院に搬送され、この病院が22日午後5時ごろ、「児童虐待の疑いがある」と同署に通報した。 家族構成: その他:

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2010/5/19 12:30

質問者様が気持ち離れてきているなら じゃあ私働くから一人で暮したら?って言ってみてはいかかでしょう?私なら旦那より稼いで見返してやりますo(^-^)o

この手の人(ご主人)って、家族のためという始点があまり無く、筋が通っているかどうかよりも自分の遊びや感情論が先に来るタイプなので、話し合っても家計簿を見せても何かと抵抗してきそうですけど、他の方も言っている通り、順番的にはまずはダメ元で家計簿ですね。 それでダメなら然るべき対処をとるなり離婚を匂わすなりしないとダメだと思います。 本心では「俺の稼ぎを家族のためとは言え、人に使われるのは気に食わない」 っていう結婚に向かないタイプなのだと思います。

そういうタイプの夫はいつの時代もよくいます。 ご主人はお金の管理がしっかりしていて、今後はお子さんの学費をすぐに捻出できるだけの学資貯金をしているのであれば、当面の生活費として渡されたもので足りなくなったら、子供を保育園に預けて働くしかありません。 まだ小さいお子さんを人に預けるのは、お子さんが健康体であるという前提ですが。。 ご主人の収入がわからない以上は扶養控除の枠をはみ出しても仕方ないですよね。103万円以内なら会社からの家族手当がたとえば12000円だとして年間144000円、ご主人の取り分が減ってしまってもご主人は文句言えないということになります。 いずれにせよ、結婚生活、子育ては1にお金2に愛情3に協力が成り立ってこそ、人並みの幸せを手に入れることになります。 そういうご主人を選んでしまったのも、質問者さん自身であるので、離婚して生活保護を受けるのと、現在の状態でまかりなりとも「父親」がいる状態+10万円とどちらが良いか量りにかけてご判断ください。 回答としては、質問者さんはわがままではありません。訴訟を起こしても勝つと思います。