単行本なら、侵害の可能性は極めて小さいです。
商標侵害は、形式的には、指定商品に商標を無断で表示することが該当します(類似も含む)。
「ポラロイド」が本やそれに類似する商品について登録されていなければ、全く問題無しです。
以下は、仮に、登録されていても侵害の可能性が極めて小さいことの説明です。
商標の本質は、単なる表示ではなくて、その商品を他と区別する機能、その商品の出所を示す機能を果たすことが本来のはたらきであり、そのような働きが無い場合には商標としての使用ではないから侵害ではない、ということになっています。
本の題号というのは、教科書的に結構有名な話で、これは商標ではないというのが基本です。雑誌などの定期刊行物の題号は商標であるとするのが普通です。
最近の例では、「平成21年(ワ)第657号(朝バナナダイエット)」
そういうことなので、定期刊行物ではない普通の本の題号であるなら、普通は商標の問題にはなりません。
なお、題号(タイトル)だったら、他と区別してるじゃないか、というのは話がずれてます。
題号で区別されるのは、本という商品ではなくて、その中身の著作物です。
例えば、「源氏物語」などの古典については著作権が切れてるのでどの出版社が出しても良いのですが、
そうすると、A社刊行の「源氏物語」とB社刊行の「源氏物語」は、題号(=「源氏物語」)では、区別できないですよね。A社製の本とB社製の本とを区別するのは、本についてる小さなマークとかそういう類のものです(これが商標の役割)。
そういうことで、題号(タイトル)は、「本」という商品を区別する機能を担ってないから、「商標」ではないというのが原則になるのです。