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延焼のおそれのある部分の窓の内側に紙障子を設置する場合、大臣認定の取れた建具を使用する時は15cm以内に設けても問題ないのでしょうか?

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

ありがとうございます。 役所に確認後、検査機関に確認してみます。 ちなみに神奈川県の検査機関は認定が取れている場合は不燃にしなくてもいいそうです。

お礼日時:2012/1/13 19:36

その他の回答(1件)

その法規は基準法第110条の内容文ですね。 その第110条は平成12年に削除と明記されておりますが、建告示として今も残されております。 質問者様の大臣認定とはあくまでも防火認定品に限り、15cm以内に設けても可能です。例えばアルミ障子などなんかはクリアすると思われます。木障子ですと15cm以上離す必要があります。但し、15cmとはどこからどこまでなのか住宅確認検査機関に確認が必要となります。